大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3027 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋諦並びに被告人本人の上告趣意について。

弁護人の論旨一点は、第一審判決の判示に副わない独自の事実見解に基き被告人

の行為は詐欺罪の構成要件に該当しないというのであり、同二点は、第一審裁判所

の裁量に属する証拠の取捨を非難するに帰し(所論供述書は検察官及び被告人が証

拠とすることに同意した証拠であるから刑訴三二六条により所論三二一条の規定に

かかわらず証拠とすることができるものである)、また、被告人の上告趣意は結局

お寛大な裁判を求めるものであるから、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に

当らない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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